入会方法等のご案内
- 1. ウェブフォームに必要事項をご記入の上、ご提出ください。
- 2. 入会金は不要です。
- 3. 当会の会費は、前・後期各50,000円で、前期(1月1日~6月30日)分を1月31日までに、後期(7月1日~12月31日)分を7月31日までに前納いただきます。
- 4. 会費のお支払いは、当会からお送りする請求書記載の期日までに所定の口座にお振込みいただきます。(振込手数料はご負担願います)
- 5. 入会・その他に関するお問合せは、事務局にお願いいたします。
- ● 入会のお手続に当たり、部会の見学をご希望の場合には当会事務局にご相談ください。
- ● 東京株式懇話会以外の他の株式懇話会、株式事務研究会等につきましては、直接当該団体事務局までお問合せください。
- お問合せ
-
東京株式懇話会事務局
- TEL
- 03-3666-8055、03-3668-1424
- FAX
- 03-3666-8056
- jimukyoku@kabukon.tokyo
ご入会までの流れ
当会へのご入会は、下記のとおり会員によりご紹介のあった入会希望会社を、月に一度開催される評議員会にて承認し、その翌月1日以降のご入会、という流れとなります。
お申込みからご入会までに若干時間がかかりますことをご了承くださいますよう、お願い申し上げます。
(当会会員による紹介)
Webからのお申込み
当会の評議員会
(原則毎月末開催)
にて承認
翌月1日以降のご入会
東京株式懇話会会則
- 昭和26年9月28日制定
- 昭和46年1月29日一部改正
- 昭和47年1月26日一部改正
- 昭和47年7月21日一部改正
- 昭和49年7月26日一部改正
- 昭和57年1月28日一部改正
- 平成2年8月2日一部改正
- 平成3年1月29日一部改正
- 2024年10月1日一部改正
- 第1章 総則
- 第1条 当会は、東京株式懇話会と称し、英文では、Tokyo Association of Shareholder Relations (Tokyo Kabukon)と表示する。
- 第2条 当会は、事務所を東京都中央区東京証券取引所内におく。
- 第3条 当会は、東京都およびその近接地の株式会社その他当会の承認するものを会員とし、その株式実務担当者で構成する。
- 第4条 当会は、株式会社に関する法令ならびにシェアホルダー・リレーションズおよびコーポレート・ガバナンスに関する諸問題の共同研究をなし、もって株式会社運営の実務の発展に寄与するとともに会員相互の親睦をはかることを目的とする。
- 第2章 入会および退会
- 第5条 当会に入会を希望するものは、申込書を当会に提出して、その承認を得るものとする。
- 第6条 会員が退会しようとするときは、退会届を当会に提出するものとする。
- 第3章 事業
- 第7条 当会は、その目的達成のため下記の事業を行なう。
- 1. 部会の開催
- 2. 講演会、講習会および研究会の開催
- 3. 会報および資料の刊行
- 4. 研究資料の蒐集および調査
- 5. 官庁、証券取引所、その他関係機関との連絡および折衝
- 6. その目的達成のため必要な事業
- 第4章 会員総会
- 第8条 定時会員総会は、年1回1月に、臨時会員総会は、必要あるときに開催する。
- 第9条 会員総会は、決算の承認および会則の変更、その他運営に必要な重要事項について決議する。総会の決議は、出席した会員の過半数によるものとする。
- 第5章 評議員および評議員会
- 第10条 当会に評議員30名以内をおき、会員で選挙する。評議員の任期は、その就任後第2回の定時会員総会終了のときまでとする。ただし、退任した評議員の補充は、評議員会の推薦により、その前任者の残任期間とする。
- 第11条 評議員は、評議員会を構成し、会員総会の議案、その他重要事項について決議する。
- 第12条 評議員は、互選によって評議員会議長および同副議長を選ぶ。
- 第13条 評議員会議長は、評議員会を司会する。評議員会副議長は、評議員会議長事故あるとき、これに代る。
- 第6章 執行機関
- 第14条 当会に会長1名をおき、評議員の互選によって定める。
- 第15条 会長は、当会を代表し、会務の統轄および執行に当たる。会長は、会員総会、評議員会および部会を招集する。
- 第16条 会長は、会務の執行に必要とする副会長、常任幹事、部長および委員その他の役員を委嘱する。役員の分掌は別にこれを定める。
- 第7章 事務局
- 第17条 当会の事務を処理するため、事務局をおく。 事務局に関する規程は、別に定める。
- 第8章 会計
- 第18条 当会の会計年度は、1月1日から12月31日までとする。
- 第19条 当会の会費は、半期50,000円とし、前期分を1月末日までに、後期分を7月末日までに各々納入するものとする。
- 第9章 顧問・会友
- 第20条 当会に、評議員会の推薦により、顧問および会友をおくことができる。顧問および会友の取扱いに関する規程は、別に定める。